個人事業主の開業手続きについて

みなさん、こんにちは!

届出書や申請書の提出はできていますか?期限に遅れると、お得な制度を利用できなく場合もありますし、罰則を受けることもあります。

今回は個人事業主になるための手続きについて、簡単ではありますが、お話しさせていただきます。

 

個人事業主の手続

 

 

1 許認可の必要な業種

 

飲食店であれば、保健所に営業許可の申請をし「飲食店営業許可」を受けなければいけません。食べ物や飲み物によって取得するべき許可が変わってきますし、深夜営業をする場合には、業態により警察署へ届出の必要もあります。

許認可が必要な業種かどうか必ず確認しましょう。

 

2 税金に関する手続き

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」は必ず必要になりますが、その他に、青色申告による確定申告や、従業員の雇用といった場合には別途手続きが必要です。いくつかご紹介させていただきます。

 

   「個人事業の開業・廃業等届出書」

すべての個人事業者が提出しなければいけません。

 

   「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」

従業員や親族を雇用した場合に必要な手続きです。

 

   「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

従業員に給料を支払う際、源泉所得税を徴収し納付しなければいけません。

原則徴収した月の翌月に納付しなければいけませんが、年に2回まとめて納付するための手続きです。

 

   「所得税の青色申告承認申請書」

青色申告による確定申告をする場合に必要な手続きです。

青色申告には様々な特典があるので、期限内に必ず手続きしましょう!!

 

   「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」

配偶者や親族に対する給与を必要経費に算入するための手続きです。

こちらも該当するのであれば期限内に必ず手続きしましょう!!

 

   「所得税の 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法 の届出書」

棚卸資産の評価方法や固定資産の減価償却法を変更したい場合の手続きです。

 

   「消費税課税事業者選択届出書」

消費税の免税事業者が、課税事業者になるための手続きです。

多額の設備投資で消費税の還付を受ける場合には選択するのもいいでしょう。ただし、すぐに免税事業者にはもどれませんので、要注意です!!

 

3 労働保険・社会保険に関する手続き

 

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

「労災保険」は従業員を雇用した場合には必ず加入しなければいけません。

従業員が勤務中にケガをしたり、業務が原因で病気になったときに給付金が支給される制度です。

従業員を雇用した場合は、「労働保険 保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

 

「雇用保険」は従業員の勤務日数などの要件を満たした場合に加入しなければいけません。

従業員の病気による休職の支援や再就職支援を行ってくれる制度です。

雇用保険に加入する場合は「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークに提出しましょう。

 

社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」の総称です。

個人事業主の場合、従業員を雇用したからといって、必ず加入しなくてはならないという訳ではありません。業種、従業員数により判断します。

社会保険に加入する事業者は所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金 新規適用届」「健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届」などを提出しましょう。

また、一般的な全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく健康保険組合といった業種や地域による健康保険もありますので、確認してみましょう。

 

一人で事業を開業する場合は、それほど手続きは必要ありませんでしたが、従業員を雇用した場合には、たくさんの手続きがありましたね。

全ての手続きを自身でされるとなると、とても大変です。煩わしい手続きは士業へお任せください!!

 

保健所、警察署などへの手続きは『行政書士事務所』へ!

労働保険や社会保険の手続きは『社会保険労務士事務所』へ!!

税金に関する手続きは『伏間洋税理士事務所』へ!!!

 

税理士 伏間 洋

住所 大阪市中央区常盤町1-3-18谷四ビル202

TEL 06-7172-0234