確定申告期限に遅れた場合

 

所得税の確定申告期限は3月15日です。

期限は過ぎてしまっていますが、まだ申告していない方はいませんか?

納付額が発生する場合には、期限後の申告になると、加算税などの余計な税金が発生する可能性があります。

≪無申告加算税≫

無申告加算税とは、期限後に申告した場合に課されるペナルティの税金です。

無申告加算税は、納付する税金に一定の割合を乗じて計算され、最大「20%」にもなります!

しかし、税務署から指摘されず自主的に申告をした場合には、無申告加算税の割合は「5%」に緩和されます。

≪無申告加算税の免除≫

次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません!

①法定申告期限から1月以内に自主的に申告すること。

②納税額を法定納期限までに納付していること

(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)

③過去5年間に加算税が課されていないこと

④過去に無申告加算税の免除を受けていないこと

≪無申告加算税がかからない場合≫

無申告加算税は5,000円未満の場合には課されません。

つまり、自主的に期限後の申告をして、その納付税額が100,000円未満の場合には、無申告加算税は課されないということです。

また、ふるさと納税や医療費控除等で確定申告をすることによって還付となる場合には、期限後の申告であっても無申告加算税は課されません。

≪その他のペナルティ≫

 

延滞税

支払われるべき税金が支払われなかった期間に課される利息のような税金です。

過少申告加算税

期限内にした確定申告の申告額が過少であり、修正の申告をして追加の税金が発生した場合に課されます。

無申告加算税と同様に一定の要件を満たすと課されません。

重加算税

最大40%も課されることもありとても重たいペナルティです。

納税者において仮装・隠ぺいがあった場合に、各種加算税に代えて課せられます。

もちろん税率が緩和されることはありません。

青色申告の特別控除額の減額

青色の確定申告者には65万円か10万円のいずれかの控除が受けられます。

65万円の控除を受けるためには、期限内に申告をすることが要件の一つです。

期限後の青色申告の場合には、65万円の控除を受けることはできず10万円控除となります。

これらのペナルティを受けないためにも、確定申告は期限内に適正に行いましょう!!

≪申告漏れや申告間違いがある場合≫

税務署からの指摘ではなく自主的に申告納付した場合には、ペナルティは緩和されるように定められています。

もし、申告漏れや、申告に間違いがあった場合には、自主的に申告するようにしましょう!

「伏間洋税理士事務所」は期限後の申告のご相談も承ります!

ご不明な点等ございましたら「伏間洋税理士事務所」まで!!

税理士 伏間 洋

住所 大阪市中央区常盤町1-3-18谷四ビル202

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