家賃は消費税がかからない!?

消費税がかかる取引・かからない取引

 

消費税が課される取引は、基本的に 「物の販売」 「貸付け」 「サービスの提供」 などの国内での全ての取引です。

しかし、これらの取引の中には、消費という性格になじまないもの社会政策的な配慮から、消費税を課さないものがあり、これらの取引は「非課税」とされています。

 

消費税が課税される取引「課税取引」と消費税が非課税となる取引「非課税取引」について、不動産収入を例に見てみましょう!

 

≪家 賃 収 入≫

マンションやアパートの家賃収入については、どのような用途で賃貸しているかにより、消費税がかかるかどうか判断をします。

 

①「居住用」

非課税取引

 

②「店舗」や「事務所」などの施設

課税取引

 

≪駐 車 場 収 入≫

土地の貸付けについては非課税取引とされていますが、駐車場などの施設としての貸付けは課税取引となります。

 

①「土地」

非課税取引

 

②「駐車場」などの施設

課税取引

 

≪※ 注 意 貸 付 期 間≫

 

非課税取引となる「居住用マンションの貸付」や「土地の貸付」であっても、貸付期間が1ヶ月未満の場合は、課税取引とされています!

 

①「居住用マンションの貸付」「土地の貸付」が1ヶ月以上

非課税取引

 

②「居住用マンションの貸付」「土地の貸付」が1ヶ月未満

課税取引

 

上記のような取り扱いが原則となりますが、住宅の貸付けでも

・家具付き

・駐車場付き

・プールなどの施設付き

といった、住宅に不随又は一体となって貸し付けられるものは、消費税の判定がより複雑になります。

税務の判断は税理士にお任せください!!

 

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税理士 伏間 洋

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