消費税がかかる取引・かからない取引
消費税が課される取引は、基本的に 「物の販売」 「貸付け」 「サービスの提供」 などの国内での全ての取引です。
しかし、これらの取引の中には、消費という性格になじまないものや社会政策的な配慮から、消費税を課さないものがあり、これらの取引は「非課税」とされています。
消費税が課税される取引「課税取引」と消費税が非課税となる取引「非課税取引」について、不動産収入を例に見てみましょう!
≪家 賃 収 入≫
マンションやアパートの家賃収入については、どのような用途で賃貸しているかにより、消費税がかかるかどうか判断をします。
①「居住用」
非課税取引
②「店舗」や「事務所」などの施設
課税取引
≪駐 車 場 収 入≫
土地の貸付けについては非課税取引とされていますが、駐車場などの施設としての貸付けは課税取引となります。
①「土地」
非課税取引
②「駐車場」などの施設
課税取引
≪※ 注 意 貸 付 期 間≫
非課税取引となる「居住用マンションの貸付」や「土地の貸付」であっても、貸付期間が1ヶ月未満の場合は、課税取引とされています!
①「居住用マンションの貸付」「土地の貸付」が1ヶ月以上
非課税取引
②「居住用マンションの貸付」「土地の貸付」が1ヶ月未満
課税取引
上記のような取り扱いが原則となりますが、住宅の貸付けでも
・家具付き
・駐車場付き
・プールなどの施設付き
といった、住宅に不随又は一体となって貸し付けられるものは、消費税の判定がより複雑になります。
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