税金の納付方法は「6種類」

みなさん、こんにちは。

個人の確定申告の期限まで残り約2週間となりました。申告はもう終わりましたか?

「申告しないといけないけど、本業が忙しくて間に合いそうにない、、、」

・「自分で作成しようと思ったけど、さっぱり分からない、、、」

もし、このようなことでお困りでしたら、遠慮なくご相談ください!!

さて、今回のコラムは前回の続き「納付」についてお話しさせていただきます。

≪納付方法≫

① 窓口納付

納付書に納付額を記載し、「金融機関又は所轄の税務署」の窓口で現金により納付する方法で、もっとも一般的な納付方法です。

② コンビニ納付

税務署から送られてきた「バーコード付きの納付書」または、「確定申告書等作成コーナー」等で作成した「QRコード付きの納付書」により「コンビニ」で納付する方法です。

クレジットや電子マネーは利用できませんのでご注意ください。

なお、納税額が30万円を超える場合にはご利用になれません。

③ クレジットカード納付

インターネット上の、クレジットカード機能を利用して納付する方法です。

メリットとしては、クレジット会社によりますがポイントをためることが可能です。

ただし、利用限度額は、1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、クレジットカードの決済可能額以下の金額です。

また、必ず決済手数料がかかり、1万円以下の納付の場合は、74円(消費税別)で、1万円を超える場合は1万円ごとに74円(消費税別)が加算されます。

④ インターネットバンキング納付

電子申告をし、かつ、「ペイジーが利用できる金融機関」にてインターネットバンキング等を契約している場合に利用ができる納付方法です。

金融機関により利用限度額が異なり、また、ネットバンキングの月額利用料金もかかることがあります。

ペイジーが利用できる金融機関を調べる→こちらから確認

⑤ ダイレクト納付

④と同じく電子申告した場合に利用可能です。

ただし、税務署へ口座の届出が必要となります。届出をした口座から振替により、「即時」又は「期日を指定」して納付する方法です。

事前に届出が必要にはなりますが、e-Taxの利用時間内でであれば、自宅、オフィス等からいつでも納付が可能で、パソコンによりワンクリックで納付手続きが完了します!

ダイレクト納付ができる金融機関→こちらから確認

⑥ 振替納税

振替納税は、個人の所得税と消費税の確定申告や予定納税の納付に利用できる制度です。

税務署へ「振替依頼書」を提出する必要はありますが、その後は指定の口座より自動で納付がされますので、納付忘れの心配がありません。

また、振替納税を利用すると、納付期限を約1カ月延ばすことができます。

確定申告の申告納付期限は毎年3月15日のため、申告がギリギリになって税額が確定し、予想以上に税額が発生してしまった場合などには、振替納税を利用していた方が余裕を持って納付することができます。

手続きとしては振替依頼書に口座を記載し税務署へ提出するだけですので、まだ手続きをされていない個人の方は、今回の確定申告書と一緒に振替依頼書も提出することをオススメいたします!!

最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。

大阪市、中央区、谷町四丁目駅周辺で税理士をお探しの方は是非「伏間洋税理士事務所」

まで!!

皆様のご連絡お待ちしております!!

税理士 伏間 洋

住所 大阪市中央区常盤町1-3-18谷四ビル202

06-7172-0234