減価償却なのに、購入時に全額経費計上ができるの!?

減価償却とは、、、?

 

資産の購入時に経費にするのではなく、徐々に経費にしていくものでしたね。

前回は概要的なお話だけでしたが、今回はもう少し掘り下げてみていきましょう!

 

≪1.減価償却費を計算してみよう!≫

 

事業年度が4月1日から3月31日までの会社が、3月に2,400,000円の車を購入し使用開始した場合

 

耐用年数を5年間だとすると、1年間の経費は480,000円(2,400,000円÷5年)となります。

しかし、減価償却費は、購入した事業年度では月割り計算をしなければいけません。

使用していた期間だけ経費に入れるということです。

480,000円×1カ月(使用開始月から決算月まで)÷12カ月=40,000円という月割り計算になります。

決算月に2,400,000円で車を購入しても、その事業年度では

『40,000円』しか経費にできません!!

 

2.特殊な減価償却≫

 

10万円未満の減価償却資産又は使用可能期間が1年未満の減価償却資産

 

・購入額が10万円未満

又は

・使用可能期間が1年未満

の減価償却資産を「少額減価償却資産」といいます。

この少額減価償却資産は購入時に全額経費にできます!

10万円未満で購入したものや、10万円を超えるが1年間しか使用できないものは、その購入時に全額を経費にできるのです。

 

20万円未満の減価償却資産

 

・購入額が20万円未満

の減価償却資産を「一括償却資産」といいます。

この一括償却資産は3年間で減価償却ができ、さらに

月割り計算がありません!

例えば、決算月に180,000円の資産を購入した場合の減価償却費は60,000円(180,000円÷3年)で、月数の按分計算は必要ないのです。

 

10万円以上30万円未満の減価償却資産

 

・購入額が10万円以上30万円未満

の減価償却資産を「中小企業者等の少額減価償却資産」といいます。

①の少額減価償却資産と同様に、購入時に全額経費にできます!

 

しかし、この『中小企業者等の少額減価償却資産』を購入時に全額経費にするためには要件があります。

青色申告による確定申告をすること!

さらに、法人であれば、租税特別措置法上の

中小企業者であること!(資本金1億円以下等の要件を満たす法人)

これらの要件が必要になります。

また、この『中小企業者等の少額減価償却資産』は年間合計300万円までしか適用できません。

300万円の枠を超えた部分の減価償却資産は、通常の減価償却か一括償却をすることになるでしょう。

 

≪3.金額の判定≫

 

税込213,840円(税抜198,000円)の減価償却資産を購入した場合は、「税込価格」「税抜価格」どっちの金額で判定するかお分かりになりますでしょうか?

 

実は、「経理方法」により変わるのです。

会社が税込価格経理を採用していれば、「税込価格」で判定し、税抜価格経理を採用していれば、「税抜価格」で判定します。

税込価格経理をしていれば、213,840円で判定するため一括償却を適用できませんが、税抜価格経理をしていれば、198,000円で判定するため一括償却が適用できます。

 

≪4.減価償却の注意点≫

 

減価償却の計算は購入日ではなく

使用を開始した日から始まります!!

そのため、購入した事業年度に使用しなかった場合は翌事業年度に持ち越すことになります。

決算直前に節税対策で『中小企業者等の少額減価償却資産の特例はよく利用されると思いますが、購入日にこの特例を適用するのであれば

必ず決算日までに使用を開始しましょう!!

 

最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。

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