消費税の経過措置~電気料金等~
例えば、電気や水道の検針日が毎月20日の場合、当月確定した料金は「前月21日~当月20日」までの期間分となります。 そこで、消費税率が引き上げとなる令和元年10月1日をまたぐ期間の電気や水道の料金については、切りよく9月 … 続きを読む 消費税の経過措置~電気料金等~
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