徒歩での通勤は税金上不利になる!?

みなさん、こんにちは。

11月ももうあと少しで終わりですね。

冬になるまでのこの時期は、運動不足の解消のため、自転車や徒歩での通勤をされる方も多いのではないでしょうか。

さて、従業員の通勤に対して、会社は通勤手当を支給する場合がほとんどでしょう。

しかし、この通勤手当は、条件によって給与になることがあります。

 

≪給与手当について≫

 

給与には基本給の他に時間外手当、深夜手当、皆勤手当、資格手当など様々な手当てがあり、これらの手当は基本的に給与として取り扱われます。

しかし、宿直手当や通勤手当などの手当は、要件を満たせば非課税給与として取り扱われます。

非課税給与とは税金が課されない給与のことです。

今回はこの非課税となる通勤手当の要件についてくわしくみてみましょう!

≪非課税通勤手当の要件≫

 

① 電車やバスなどの交通機関での通勤

 

1か月当たりの合理的な運賃等の額が非課税の通勤手当とされており、最高限度額は150,000円です。

合理的な運賃等の額とは、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」です。

また、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も経済的かつ合理的な方法による金額に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

 

 

② マイカーや自転車での通勤

 

マイカーや自転車は、電車やバスのように定期券などの合理的な運賃等の額が分かりません。

よって、片道の通勤距離によって非課税の通勤手当が定められています。

 

通勤距離が片道55km以上である場合

『31,600円』

通勤距離が片道45km以上55km未満である場合

『28,000円』

通勤距離が片道35km以上45km未満である場合

『24,400円』

通勤距離が片道25km以上35km未満である場

『18,700円』

通勤距離が片道15km以上25km未満である場合

『12,900円』

通勤距離が片道10km以上15km未満である場合

『7,100円』

通勤距離が片道2km以上10km未満である場合

『4,200円』

 

※通勤距離が片道2km未満である場合には全額給与(特殊事情による場合を除く)になります。

 

 

さて、この片道の通勤距離による非課税通勤手当は、「徒歩通勤」については対象とされていません!!

運動不足を解消に毎日片道2km以上徒歩で通勤しても、通勤手当として支給されたものは全額給与として取り扱われます。

昨年からスポーツ庁では健康増進を目的に徒歩通勤を推奨しており「スニーカー通勤」などと騒がれていましたが、まずは税制面でも優遇してほしいですね。

 

最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。

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