みなさん、こんにちは!
年末調整の時期が近づいてきましたね。
会社は1年間の給与収入をベースに従業員一人一人の年末調整をしなければいけません。
この年末調整は会社の義務であり、これを怠るとペナルティが課されてしまう事もあります。
直前になって慌てないためにも、資料は早めに集めておきましょう。
今回はこの年末調整について、簡単にご説明させていただきます。
≪1.年末調整とは?≫
年末調整とは、会社が従業員の「源泉徴収した所得税」と、「確定した所得税」とを一致させる手続きをいいます。
「源泉徴収した所得税」とは、毎月従業員の給与から天引きされている所得税のことです。
分かりやすくいいますと、概算で計算された前払い所得税です。
会社は、従業員の1月1日から12月31日までの収入を対象に「確定した所得税」を求め、「源泉徴収した所得税」との過不足を計算し清算します。
つまり、年末調整とは、従業員の確定申告をしているのです!
前払いされた所得税 >1年間の確定した所得税の場合は
「還付」
前払いされた所得税< 1年間の確定した所得税の場合は
「徴収」
≪2.配偶者控除等申告書≫
今までの年末調整といえば、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」の2枚だけでしたが、今年の年末調整より「配偶者控除等申告書」という書類が追加され3枚必要になりました。
以前、コラムでもご紹介しました「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に改正があったためです。
※詳しくは下記のコラムを参照ください!
この改正により、本人と配偶者両方の所得により判断することになり、判定が複雑になったため必要になったのです。
記載例はこちらから:国税庁HP参照
≪3.年末調整の対象者≫
年末調整は基本的には扶養控除等申告書を提出した全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
以下の人は年末調整の対象となりません。
・給与収入金額が2,000万円超の場合
・災害減免法の規定により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合
・2カ所以上で働いていて、他社で年末調整をする場合
・年の中途で退職した場合
(死亡、その他一定の事由による退職は除きます)
・非居住者
・継続雇用されないいわゆる日雇労働者など
年末調整をしない人は、基本的に「確定申告」をしなければいけない人です!
年末調整が不要な従業員がいましたら、必ず確定申告をするよう指導してください!!
また、医療費控除やふるさと納税は、確定申告をすることによって、控除が受けられます。
確定申告の義務がない人も、忘れずに確定申告をしましょう!
最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。
年末調整や源泉徴収のことで分からないことがありましたら、ご遠慮なく伏間洋税理士事務所にお尋ねください。
年末調整のみの業務も承りますので、お気軽にお問い合わせください!!
税理士 伏間 洋
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