会社は給与や役員報酬から天引きした源泉所得税を、原則として翌月10日までに納付しなければいけません。
しかし、毎月納付を行うのは煩雑ですので、半年に一回まとめて納付が可能となる特例が設けられています。
この特例を、「源泉所得税の納期の特例」といいます。
- 要 件
①「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署へ提出
②毎月の給与支給する従業員が9人以下であること
- 特例の対象となる源泉所得税
①給与や賞与から源泉徴収した所得税
②税理士や弁護士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税
- 納 付 期 限
①1月~6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は7月10日
②7月~12月までに源泉徴収した所得税の納付期限は翌年1月20日
- 注 意 点
①申請書を提出した月から特例は適用できず、提出した月の翌月から特例の適用となります。
②士業以外の外注先へ支払った報酬(デザイン料などの報酬)から源泉徴収した所得税はこの特例の対象となりません。
③前回の納付額において繰越超過額がある場合には、控除を忘れないようにしましょう。
その他にも「労働保険料の申告・納付」や、「社会保険料の算定基礎届」も期限が7月10日です。
算定基礎届は書類の提出だけですが、労働保険料は納付額も発生する場合があります。
直前で慌てないためにも、事前に準備をしておきましょう!
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