令和元年10月1日以後に行われる取引の消費税は、「軽減税率」の適用を受ける取引を除き、原則10%が適用されることなります。
≪消費税の軽減税率についてのコラムは こちら ≫
しかし、一定の取引については、軽減税率の適用を受ける取引ではなくても、8%の税率が適用される「消費税の経過措置」があります。
消費税の経過措置
「お金を支払うタイミング」と「取引を行った時期」にズレがあることもあるでしょう。
このズレは、消費税率が変わったときには不都合が生じます。
例えば、令和元年10月10日に開催されるコンサートチケットを、令和元年9月1日に購入したとします。購入したのは増税前ですが、コンサートが行われたのは増税後です。
この場合には、購入時の税率8%か、コンサートに行った時の税率10%のどちらの税率を適用するかで税金計算が異なってきます。
そこで、一定の取引については消費税の「経過措置」が設けられており、いつの時点の税率を適用するか規定されています。
~旅客運賃等の経過措置~
旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を、令和元年10月1日「前」に領収している場合において、当該対価の領収に係る役務提供が令和元年10月1日「以後」に行われるときは、旧税率が適用されます。
旅客運賃等の範囲は以下のとおりです。
① 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
② 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
③ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
④ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
消費税の経過措置の対象となる取引の具体例
〇令和元年10月15日入場の映画チケットを、令和元年9月30日に購入した場合
〇令和元年10月1日~10月31日までの期間継続して乗車することができる定期券を令和元年9月20日に購入した場合
消費税の経過措置の対象とならない取引の具体例
〇令和元年9月30日にICカードに現金をチャージし、令和元年10月1日以後にそのICカードにより乗車券を購入する場合
・・・ICカードへのチャージは、カードにお金を入れただけで乗車券の購入を行っていることとなりません。実際に乗車した日の税率で引き落とされます。
〇令和元年10月1日以後に開催されるディナークルーズについて、その料金を令和元年9月15日に購入している場合
・・・ディナークルーズは、飲食の提供がメインであり、移動が目的ではありません。遊覧航行は飲食を提供する場所に付加価値を与えるものなので、サービスの内容に乗船が含まれているとしても「船舶に係る旅客運賃」に該当せず、経過措置は適用されません。
消費税率が変わると税率の判断が大変です。
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