相続税と贈与税の関係

「贈与税」って知っていますか?

「相続税」というのはよく耳にしますが、「贈与税」というのはあまり聞かないかもしれません。

贈与税というのは、相続税法の中に含まれている規定で、相続税の補完税としての性格をもっています。

①相続税と贈与税の違い

相続税とは、人の死亡により遺産が相続人に受け継がれた時点で課される税金です。遺産総額が多くなるごとに、税率が高くなる「超過累進税率」が適用されます。

では、遺産総額を減らし、相続税の負担を軽減するためには、どうすればいいのでしょうか?

「生きている間に贈与してしまえばいい」と考えますよね。

しかし、その生前の「贈与」に対しても税金を課されているのです!

それが、相続税を補完するために設けられた「贈与税」なのです。

相続税対策で生前に贈与しても、贈与税があるので、結局は課税から逃れられないようにされているのです。

②相続税と贈与税、どっちの税率が高い?

結論からいうと贈与税です。

贈与税も「超過累進税率」が適用されますが、

贈与税の税率は相続税の税率よりはるかに高く設定されています。

相続税の税率より、贈与税の税率が低ければ、贈与をする方が相続よりお得となってしまい、相続税の補完として規定された贈与税の意味がなくなってしまうからです。

それぞれの税率をみてみましょう!

※特例贈与とは、祖父母や父母などから、20歳以上の子・孫などへの贈与のことです。一般の贈与より優遇されています。

 

3,000万円のところをみても、相続税率は15であるのに対して、贈与税の税率は45%と大変高い税率が適用されているのが分かります。

このように、一般的には贈与より相続の方が有利と考えられるでしょう。

しかし、たくさんの資産をお持ちの方であれば、相続税率も高くなるため、低い税率の範囲内で贈与をする方が有利な場合もあります。

また、「1年間、110万円以内の贈与」であれば、税金はかかりません。

この金額の範囲内での贈与により、相続税の負担を軽減することも可能となります。

つまり、毎年110万円以内の贈与を続けていくことで相続税対策をすることができます。

 

このように、相続税対策は生きている間に、できるだけ早くから行うことが望ましいです!

生前贈与を行う場合にはいくつかの留意点があります。

また、年間110万円以上の財産をもらっても例外的に贈与税がかからない場合があります。

詳しくは税理士等の専門家にご相談ください!

 

大阪市、中央区、谷町四丁目駅周辺で税理士をお探しの方は是非「伏間洋税理士事務所」まで!!

皆様のご連絡お待ちしております!!

税理士 伏間 洋

住所 大阪市中央区常盤町1-3-18谷四ビル202

06-7172-0234