2019年10月1日から、消費税が10%に引き上げられることとされています。
この消費税増税後に住宅の購入をした場合にはメリットが出るように
「住宅ローン減税制度」
「すまい給付金制度」
が見直されることになりました。
今回はこれらの制度がどのように変わったのかみてみましょう!
①住宅ローン減税制度の期間延長
「住宅ローン減税制度」とは、住宅ローンを借入れて住宅を購入する場合に、購入者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の借入残高の1%が10年間に渡り、所得税や住民税から控除されます。(限度額最高50万円)
現在、控除期間は10年間ですが、この控除期間が3年延長され13年間となりました。
控除額は、1年目から10年目は現行制度と同様で、年末借入残高の1%となり、11年から13年目は、年末借入残高1%と建物価格の2%の1/3のいずれか少ない金額が控除額となります。
~まとめ~
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
2020年12月31日までに購入ではなく「居住すること」が要件ですのでご注意ください!!
②すまい給付金制度の見直し
住宅を取得した場合に、給付金を受けられる制度です。
給付を受けられる対象者が拡大され、さらに、給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げられます。
~注意点~
・住宅ローン減税制度を受ける場合には、住宅の取得価額から給付額を控除して計算することになります。
・すまい給付金は、一時所得になりますが、一定の手続きにより一時所得の収入金額に含めないことができます。
・「給付金が受けられるか」
・「給付額や住宅ローン減税の計算」
国土交通省にこれらの内容を確認できるサイトがございますので、ご活用ください。
→http://sumai-kyufu.jp/simulation/
その他、「次世代住宅ポイント制度の新設」など、住宅購入に関する改正はその他にもありますので、また次回以降にご紹介させていただきたいと思います!
最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。
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