みなさん、こんにちは。
前回、個人住民税の均等割についてお話ししましたが、今回は法人住民税の均等割についてお話させていただきます。
「均等割」とは、所得により変動しない定額の税金のことでしたね。
法人の均等割も、所得により均等割の額が変動することはありません。
≪均等割の額≫
法人の均等割も、 都道府県 と 市区町村 に納付されます。
個人と同じく地域により均等割の額も異なりますが、それほど大きくは変わらないでしょう。
しかし、法人は個人と違い、事業の規模などにより税額が変動します。
「大阪府」「大阪市」の均等割の額を見てみましょう。
大阪府法人府民税均等割 ~大阪府HPより~
大阪市法人市民税均等割 ~大阪市HPより~
上記の表より一般的な株式会社で確認してみましょう!
①資本金等の額が1,000万円で従業員が5人の場合
大阪市法人府民税均等割 20,000円
大阪市法人市民税均等割 50,000円
②資本金等の額が同じく1,000万円で従業員が60人の場合
大阪市法人府民税均等割 20,000円
大阪市法人市民税均等割 120,000円
③資本金が2,000万円で従業員が5人の場合は
大阪市法人府民税均等割 75,000円
大阪市法人市民税均等割 130,000円
資本金の額は消費税の他に、均等割にも影響されます。
資本金の額の設定は十分に注意しましょう!
さて、個人の均等割については、所得が一定の基準額以下などの条件を満たすと非課税になりましたね。
一方、法人の均等割は所得が少なくても非課税となることはありません!
「赤字」であっても必ずかかってくるのです!
≪均等割がかからない場合≫
赤字であっても必ずかかる法人の均等割もかからない場合があります。
会社が「休眠」をした場合です!
休眠とは会社の登記は残っているけど、事業活動は行っていない状況です。
自治体にもよりますが、休眠と認められると均等割が免除されることがあります。
会社を解散させるためには解散登記や清算手続きが必要になり、手間も費用もかかります。
事業活動はしないけど、会社を存続させたい場合には休眠の選択もいいでしょう。
しかし、事業活動をしていない休眠会社も確定申告はしなければいけません!
確定申告せずに放っておくと、青色の申請が取り消されてしまいますので、忘れずに申告しましょう。休眠中はメリットもありますが、注意すべき点は他にもあります!
気になる方は伏間洋税理士事務所まで!!
最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。
伏間洋税理士事務所では休眠中の確定申告も行います!
相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
税理士 伏間 洋
住所 大阪市中央区常盤町1-3-18谷四ビル202
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