ふるさと納税
市町村に寄附をして、税金が安くなり、さらに返礼品をもらえるということは、ほとんどの方がご存知かと思われます。
「ふるさと」といっていますが、自分の故郷だけでなく、全国どこにでも寄付ができます。
ついつい、返礼品で寄付の場所を決めてしまいがちですが、できれば自身の故郷や地域貢献したい場所へ寄付をしたいですね。
≪1.ふるさと納税ってお得なの?≫
- 税金
ふるさと納税の対象となる税金は「個人の所得税と住民税」です。
寄附額から「2,000円」を差し引いた金額が所得税と住民税から減額されます。
例えば、
100,000円寄付をすると98,000円税金が安くなります。
安くなるといっても、税金を前払しているようなものです。
これだけだと、100,000円先に税金を払い、後から98,000円税金を返してもらっているだけで、2,000円損をしていますね。
ですが、ふるさと納税は見返りの「返礼品」がありますね。
- 返戻品
返礼品は原則3割以下とされています。100,000円の寄附であれば、30,000円相当になりますね。寄附額が上がれば、商品の金額も上がます。
つまり、実際負担しているのは2,000円で、それ以上の見返りの返礼品があるので「ふるさと納税」はお得な制度なのです。
≪2.自己負担2,000円の範囲≫
所得税と住民税を合計100,000円支払っている人が、102,000円の「ふるさと納税」をすれば、税金は「0円」になるのでは?
と考えた方もいるでしょう。
残念ながら、人それぞれの所得に応じて、自己負担2,000円で済む範囲が変わってきます!
この範囲のことを「寄附金限度額」といいます。
「寄附できる金額の限度」という意味ではなく、
「自己負担2,000円で、寄附できる金額」という意味です!!
- 寄付金限度額の計算
さとふる参照:限度額シミュレーション
寄付金限度額を超えて寄付をすると自己負担金額が増えてしまいます。
ふるさと納税をする際は、まず自分がいくらまでの金額であれば、自己負担金額が2,000円に収まるかがポイントです!
≪3.その他の注意点≫
- 寄付をする日
寄付金限度額の範囲内だからといって、一度にたくさんの寄付をすると、商品がまとまった時期に届いてしまうことがあります。
「生もの」ですと、腐ってしまうこともあるので、期間を空けて寄付をしましょう。
- ワンストップ特例制度
本来、ふるさと納税の税金の優遇措置を受けるためには確定申告が必要でしたが、平成27年4月より、確定申告しなくても、寄付先に申請書を提出すれば優遇措置が受けられるという「ワンストップ特例制度」ができました。
しかし、このワンストップ特例制度は市町村が5か所以内の場合でしか利用できません。
また、寄付の度に申請書を提出しなければいけませんので大変手間です。
確定申告の場合は、その申告時の1回で済ませられますので、申請書の提出が面倒な方は確定申告することをオススメいたします。
- 返礼品にも税金がかかります
特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
一時所得とは臨時的な収入で、例えば「競馬の当たり馬券」や「生命保険の満期保険金」などが該当します。この、所得が50万円を超えると税金が課されてしまいます。
返礼品の相場が約3割ですので、寄付をするときに、
寄付額の3割が50万円を超えるのか?
他に一時所得に該当するものがあるのか?
必ず確認しましょう。
さて、冒頭でもお伝えしましたが、「ふるさと納税」の本来の目的はあくまで「寄附」になります。
「寄附金は、何の目的に使用したいですか?」といったように、寄附金の使われ方を選べます。昨今では、地震などの天災も多いですので、「災害支援に対するふるさと納税」を始めている地域もありますので、ご検討されても良いかと思います。
また、ふるさと納税の返礼品をめぐり市町村の競争が過熱しています。
返礼品の価格を寄付額の3割を超える市町村については、ふるさと納税の対象から外し制度を見直すなど、いろいろ問題にもなっています。
いつまでこの制度があるか分かりませんので、利用するのであればお早めに。
最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。
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