相続税と贈与税の非課税財産

 

『平成』から『令和』へ。

 

天皇陛下の退位・即位の儀式が行われ、皇位の証しとして「三種の神器」が受け継がれました。これらの神器は「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」として、相続税も贈与税も課税されません。

 

三種の神器

 〇八咫鏡(やたのかがみ)

 〇天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)

 〇八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)

 

① 相続税(相続税法第12条)

「皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」は相続税の非課税財産とされている。

 

② 贈与税(天皇の退位等に関する皇室典範特例法)

皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

 

 

≪非課税財産≫

 

Ⅰ 相続税

上記以外の相続財産にも、種類や性質、国民感情、公益性や社会政策的な面から、課税が適当でないと考えられるものもあります。

そこで、以下の財産は相続税法及び租税特別措置法により相続税の非課税財産とされています。

 

〇墓所、霊びょう及び祭具等

〇一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産

〇心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

〇生命保険金等(限度額あり)

〇死亡退職金等(限度額あり)

〇国等への寄付財産

 

 贈与税

 

相続税の非課税財産と同様に、贈与税の課税が適当でないと考えられる財産もあります。以下の財産については相続税法及び相続税法基本通達により贈与税の非課税財産とされています。

 

〇法人からの贈与により取得した財産

〇扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

〇一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産

〇特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

〇心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

〇公職選挙法の適用を受ける選挙候補者が選挙運動で取得した金品等

〇特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(限度額あり)

〇社会通念上必要と認められる香典、祝物、見舞品等

※贈与税は非課税ですが、所得税は課税されるものもあります。

 

また『住宅取得等資金の贈与』『教育・結婚・子育て資金の一括贈与』を受けた場合に、一定の限度額までの金額は、贈与税が課税されない特例措置も講じられています。

 

これらの制度を上手に活用し、相続税・贈与税の節税をしましょう!

 

 

 

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